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預貯金の名義変更

名義預金とは

名義預金とは、配偶者や子・孫などの名義で預金されているが、実質的には被相続人の預金(相続財産)と認められるものを言います。  
例えば、生前に娘や孫の名義で口座を作り、コツコツとお金を残していても、実際は父が管理しているため「父の財産」として相続財産の一部になってしまうのです。
 
「生前贈与」はその方法が間違っていたため、そもそも「贈与」として認められず結果的には全て無効となってしまいます。
これは、生前贈与の典型的な注意点を理解していないよくある失敗例です。
 

また、その財産が相続に関係するとなってくると、相続財産の合計が変わり、相続税を払わなければならなくなります。

そのため、名義預金には注意が必要なのです。 

銀行の名義変更

 
預貯金の名義変更についての説明や各種手続についてまとめました。
どうぞご参考になさって下さい。
 
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。 
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。
 
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。 
 

名義変更に必要な具体的な手続き

被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。 
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。 
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。 
 
ほとんどのケースは預貯金だけでなく、不動産なども発生することがあるので、しっかり遺産分割協議書を作成する必要があります。 
 
また、亡くなった人と、相続人全ての戸籍を集める必要があり、これらは煩雑な手続になります。 
遺産分割協議書を作成する上では戸籍を収集し、相続人を確定するという作業が必須です。 

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