2025.05.27
大変お世話になりました。
生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になります。
又、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることが可能です。相続税は原則、現金一括納付なので、そちらの対策としても有効です。
以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させていただきましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。
また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。
まずは一度ご相談にいらしてください。
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