2025.05.27
大変お世話になりました。
A氏はここ数年日本で生活しており、今後も日本を生活拠点にする予定です。 そのため自分が住むためのマンションを購入することを検討しているのですが、 贈与税はかかるのでしょうか?
またどのような手続きをすればよいのでしょうか?? |
![]() |
通常は、非課税枠を超える1,000万円部分を母親の持分にすることによって、贈与税が発生しないようにするケースが多いのですが、今回は母親が遺産課税方式を採用している韓国国籍であり、その母親に相続が発生した場合そのマンション持ち分について韓国と日本での二重課税となる可能性が高いため、このような贈与税負担も不利ではないとの助言をしました。
なお「住宅資金贈与の特例」は、年により非課税枠が変わり、適用要件も変わりますので、注意が必要です。
ご不安な方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
主な相続手続きのメニュー
福岡で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで
お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報