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「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」で生産緑地の変更点 | 相続税のとびら

2018年(H30)6月に生産緑地に関する「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が成立し、2018年(H30)9月から施行されることになりました。

● 相続税の納税猶予の適用について、自ら耕作せずとも『特定の市民農園運営会社』(※)などに認定貸付を行っても

既に受けている納税猶予の継続が可能

 新たに発生した相続税の納税猶予が可能

● 2022年(H34)~に特定生産緑地に移行が可能に

市による誤った指導の解決

農地などの不動産ボリュームの割に金融資産が少なく、相続納税の不安からご相談を頂いた。

相続発生してから生産緑地の部分解除・売却をしていたのでは、急ぎ安売りになってはいけないので、一部のみを解除&売却し、相続納税資金を捻出しておき、残地については遺言という一連のコンサルティングを施した。

ある市では、生産緑地の一部のみを “故障事由” による解除をする場合に、次の①or②いずれかを選択するよう長年に亘り指導してきた。

すべての生産緑地を一括して解除

解除する農地以外は、農地の “農業従事者” を配偶者や子に変更

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