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ニュースレター令和5年9・10月号 デジタル資産

最近何かと身近なところでも電子化が増えてきています。電子マネーなどは生活に欠かせないものとなっているのではないでしょうか。しかし、相続財産で悩ましいのが「デジタル資産」です。

デジタル資産とは

デジタル資産とは電子的な形式で存在する無形の資産です。

これらはコンピュータやインターネットを通じてアクセス・管理されています。電子マネー、オンライン口座、暗号資産など金銭的価値があるものもあれば、メールやSNSのオンラインアカウント、写真、音楽、映画、電子書籍などもデジタル資産に該当します。

これらのデジタル資産は、紙の書類と違って家の中の書類棚を探せば出てくるというものではなく、インターネット上のログイン情報がわからないと何もできません。

また、ログイン情報はメールアドレスに紐づけられている場合が多いので、スマートフォンを解約するとスマートフォンのメールアドレスが使えなくなり「デジタル資産にアクセスできなくなった。」ということも起こりえます。

相続が発生したら

相続が発生したとき、被相続人が「デジタル資産を保有しているのか?」が問題になってきます。

前述のとおり、デジタル資産は無形の資産です。相続人は何かしらの方法でデジタル資産に関する情報を得ない限り、その存在すら把握することができません。

それから、デジタル資産を把握できたとしてもそれが「相続財産」に該当するのかどうかも考える必要があります。というのも、デジタル資産のサービス内容によっては、その資産が他人に引継ぎできないものもあるからです。

便利で生活に欠かせない存在となったデジタル資産ですが、相続が発生したときはかえって不便なものになってしまいそうです。デジタル資産こそ生前対策が必要なのかもしれませんね。

(お金に関わるデジタル資産の具体例)

・電子マネー ・オンライン口座 ・暗号資産 ・キャッシュレス決済サービス

・ポイントなど ・各種契約(保険・電気・月額制サービス利用料金) 

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