弁護士・司法書士の方へ | 相続税のとびら
目次
先生方からの相続税に関するご相談をお引き受けしています
当事務所では弁護士、司法書士、行政書士等の先生方からの相続税に関するご相談に対応させて頂いております。
相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内と定められており、その間に係争中であっても名義変更が終了していなくとも、相続税の申告を行う必要があります。
当事務所では、弁護士、司法書士、行政書士等の先生方から相続税の部分のみをスポットでお手伝いさせて頂きますので、先生方のお客様で相続税でお困りの方がいらっしゃれば、ご紹介頂きお客様の相続税のサポートをさせて頂きます。
相続税に専門特化した福岡トップレベルの実績を誇ります
当事務所は、相続税専門の会計事務所として福岡でもトップクラスの規模と実績がありますので安心してお客様をご紹介頂くことが可能です。
また相続税を専門にしておりますので、税理士報酬についても低価格でお手伝いが可能です。一方で品質面でも税務調査率が約1%と低くなっておりますので税務調査に対しても非常に強みがあり、お客様の安心感にもつながっています。
ご相談の流れ
STEP1
まずは、お気軽にお電話もしくは、E-Mailにてご連絡下さい。
STEP2
初回のご面談は無料でご対応させて頂きます。訪問による対応や、事前に先生方の事務所にお伺いしての打ち合せも可能です。
STEP3
お客様にお見積りをご提示し、契約となった場合には先生方と連携しながら業務を勤めさせて頂きます。