相続財産とは?
被相続人が亡くなった時に、被相続人が所有していた財産全てが相続財産の対象となります。相続財産には、預貯金や不動産等のプラスの財産と借金・保証債務等のマイナスの財産があります。
相続財産の判断にお困りの際は、福岡相続相談所にぜひご相談ください。
主なプラスの財産
へそくり等のタンス預金、預貯金、不動産、借地権、株券等の有価証券、自動車、宝石類等の貴金属、絵画等の骨董品、ゴルフ会員権、電話加入権、貸付金、売掛金、長期損害保険の解約返戻金相当額、有料老人ホームの入所保証金、被相続人が死亡した後に入金されたもの(例:介護保険料還付金、入院給付金)
◆特に注意したいプラスの財産
①名義預金・・・被相続人が、家族名義で財産を残しているものを名義預金といいます。必ずと言っていいほど税務署がチェックするので名義預金がある場合は注意が必要です。
名義預金と判定される3つのポイント
ⅰ)被相続人と同じ印鑑を使っている
ⅱ)通帳や印鑑を被相続人が保管している
ⅲ)贈与した事実の有無
②生前贈与した財産・・・相続開始前3年以内に贈与された財産
③被相続人の口座から直前に引き出した現金
④貸金庫の中の現金、株券、貴金属
⑤海外の預金、ネットバンク、通帳のない銀行の預金
主なマイナスの財産
身内や知人からの借金、銀行や消費者金融等からの借入金、固定資産税や市県民税等の税金、クレジットカードや医療費等の未払金、交通事故等の損害賠償責任、連帯保証債務
受取人固有の財産(みなし相続財産)
①生命保険金(死亡保険金)
※保険金受取人と保険料負担者の関係により課税される税金の種類が異なるので注意が必要です。
②死亡退職金、弔慰金
相続財産とならないもの
①被相続人の一身に専属する権利義務(扶養請求権、財産分与請求権、身元保証人、親権などの権利)
②お墓・墓地・仏具・位碑などは、相続税法上非課税財産となります。
※ただし、投資の対象や個人のコレクションとして所有している場合は相続税の課税対象となる場合があります)