戸除籍謄本の申請が一度で済む!法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度
昨年5月より全国の登記所(法務局)にて「法定相続情報証明制度」が開始されています。この制度は、登記所にて登記官が法定相続情報一覧図に証明文を付した写しを交付するもので、この制度を利用すると銀行、証券会社、保険会社などの手続きで必要な戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
また、この制度で交付された写しは、平成30年4月1日以後に提出する相続税申告書の添付書類としても利用可能となりました。
法定相続情報証明の交付を受けるための手順
登記所に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で登記所の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができます。
手順1. 法定相続人の範囲を証明する戸籍謄本等の取得
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、住民票除票
相続人全員の戸籍謄抄本
申出人の氏名・住所を確認することができる公的な書類
手順2. 法定相続情報一覧図の作成
被相続人及び法定相続人の氏名・生年月日・住所・被相続人との続柄を記載した一覧図を作成します。続柄は「子」「配偶者」でも差支えありませんが、申告書の添付書類として使用する場合は、戸籍記載の続柄が必要です。
※記入様式は法務局HPより入手できます。
手順3. 申出書に記入し登記所へ申出
登記所に申出書と手順1の書類・手順2の法定相続情報一覧を提出します。これらの書類に間違いがなければ「法定相続情報証明」が交付されます。なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書類は返却されます。
申出書への記載項目
ⅰ.申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
ⅱ.利用目的
ⅲ.交付を求める通数
ⅳ.申出の年月日
申出を行う登記所(法務局)は次のいずれかを選択
ⅰ.被相続人の本籍地
ⅱ.被相続人の最後の住所地
ⅲ.申出人の住所地
ⅳ.被相続人名義の不動産の所在地
この法定相続情報証明制度は比較的簡単に利用することができますので、相続が発生した方は、是非利用されることをお勧めします。