相続人が既に亡くなっている場合はどうなるの?
代襲相続
前回は相続人の範囲についての内容でした。その中で本来の相続人が亡くなっている場合には、その本来の相続人の子が相続人となる(代襲相続)というお話をしました。今回はその代襲相続についての内容です。
どんな場合に代襲相続となるの?
相続開始以前に、被相続人の子が死亡、相続欠格、相続人の排除により相続権を失っている場合が代襲原因となります。被相続人と同時死亡の場合も相続開始以前の死亡に含まれ、代襲原因となります。なお、相続放棄は代襲原因とはなりません。
※注
1.欠格とは・・・相続人に民法891条に規定される欠格事由が認められる場合に、相続人の相続権を失せる制度です。
2.排除とは・・・民法892条により被相続人が相続人の相続権を剥奪する制度です。
本来の相続人の相続順位で違う!?
① 本来の相続人が第一順位の場合
第一順位である被相続人の子に代襲原因がある場合には、その子の子(被相続人の孫)が相続人となります。更に、その子の子(孫)に代襲原因がある場合には、その子の子の子(被相続人の曾孫)が相続人となります。
第一順位である子(死亡)→孫(死亡)→曾孫(死亡)→玄孫 →・・・→
と言うように、代襲は何度も繰り返します。
② 本来の相続人が第二順位の場合
第二順位である直系尊属(父母・祖父母)には、代襲制度はありません。
③ 本来の相続人が第三順位の場合
第三順位である被相続人の兄弟姉妹に代襲原因がある場合には、その兄弟姉妹の子が相続人となります。 もし、その兄弟姉妹の子に代襲原因があっても代襲は繰り返されず、代襲はその兄弟姉妹の子までとなります。
第三順位である兄弟姉妹(死亡)→その兄弟姉妹の子 以降の相続は不可
養子の子は代襲相続人になれるの?
子に代襲原因が生じたら、養子の子の出生時期により扱いが異なります。
①養子縁組前に養子の子が出生・・養子の子は代襲相続人にはなれません。
②養子縁組後に養子の子が出生・・養子の子は代襲相続人になれます。