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法定相続人とは?

法定相続人

誰が相続人なのか分からないというお問い合わせをよくいただきます。相続人の範囲は民法で次のとおり定められており、これを法定相続人といいます。

相続人の範囲

相続人は配偶者相続人と血族相続人で構成され、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、血族相続人は次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

①第1順位・・・ 死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続 人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

②第2順位・・・ 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 

③第3順位・・・ 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

法定相続人の判定

法定相続人に該当するか否かは、「戸籍」にもとづいて判断されます。

したがって、戸籍に記載されない内縁の方には相続権(特別縁故者を除く)はなく既に離婚した夫(妻)にも相続権はありません。

また、養子や養子にいった子(特別養子を除く)も法定相続人となります。婚姻外で生まれた子供(非嫡出子)や胎児も法定相続人になれますが、非嫡出子は父親が認知し、胎児は申告書提出時までに出生していることが条件です。

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