遺言書を作成するときの注意点
遺言書
「遺言書があれば・・・」相続が発生した際によく聞かれる言葉です。
遺産分割の際には、遺言書の内容が最も優先されます。遺言書は、遺言者の意思を反映し、残された相続人同士が揉めることがないようにする最も有効な手段の一つです。また、法定相続人ではない人に遺産を残したい場合には、必ず遺言書が必要になります。ただし、遺言書の種類・作成方法は法律で厳格に定められているため、注意が必要です。
代表的な遺言書と主なポイント
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公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
概 要 |
公証役場の公証人が、遺言者から遺言内容を口述または文書にて聴取し、その内容を公正証書として作成 |
自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印し作成 |
メリット |
公文書として強力な効力をもつ 家庭裁判所での検認手続き不要 原本は公証役場に保管のため紛失・変造の心配なし |
費用がかからない 誰にも知られずに作成可能 |
デメリット |
証人が2名必要 費用がかかる |
形式の不備で無効となったり、紛失や偽造、隠匿等の可能性有 家庭裁判所での検認手続き要 |
遺言書は遺言者の意志を反映するものですが、「全財産を〇〇へ」等のような遺留分を侵害する遺言書であった場合、遺留分を侵害された相続人(兄弟姉妹を除く)が遺留分減殺請求を行えば、法定相続分の2分の1にあたる財産を渡す必要が生じます。そのためにも、遺留分を侵害しない範囲での遺言書の作成や、法的な効力はありませんが遺言者の想い(付言事項)を記すこともポイントになります。
当相談所でも遺言書作成のご依頼をよくいただきます。遺言者様とのお打合せをもとに、相続人様が円滑に相続手続きを行えるような遺言書を作成いたします。遺言書をご検討の際は、ぜひ福岡相続相談所にご相談ください。