相続の相談は誰にべきなの?
相続手続きに関わる専門家
相続が発生するといろいろな手続きが必要になります。手続きは、相続人本人が自ら行うことができるのですが、難しい法律用語が多い上、必要書類も多くなかなか煩雑なものです。
そんな時に頼りになるのが専門家です。でも、相続の専門家って誰なのでしょう??各々の手続きには、法律で決められたその専門家にしかできない業務もあります。
今回はその手続きに関わってくる専門家とそれぞれの仕事をご紹介します。
弁護士 ・・・法律の専門家
遺産分割に争いが生じている場合などに、相続人の代理交渉や紛争を解決するための直接的な法律行為のアドバイスを行います。このような業務は弁護士のみが行うことができます。
遺産分割に争いがある場合には、弁護士に依頼して合意に向けた交渉や、場合によっては調停や審判の申し立てを行うことになります。
司法書士・・・不動産登記などの専門家
相続財産に不動産がある場合、司法書士に依頼して所有権を変更する登記を行います。
不動産登記は司法書士が行います。また、簡易な事案なら弁護士に代わって法律代理業務を行うことができるとされています。
税理士・・・税に関する専門家
相続税の申告書を作成し提出します。税務申告は税理士が行います。
相続した時点で一番気になるのは相続税が発生するのかしないのか、ではないでしょうか?
また、相続税が発生する場合には納税資金の手当てを考える必要もあります。この様な計算は税理士が行います。
行政書士・・・行政手続き書類の専門家
遺言書の作成を行います。そのほか官公署に提出する書類の作成、権利義務又は事実証明に関する書類の作成など、この様な業務は行政書士が行います。
上記のほか、不動産鑑定士、土地家屋調査士、金融機関や不動産屋さんなど、相続の手続きには多くの業種が関わってきます。当相談所では、専門家同士が連携してお客様をサポート致しますので、お客さまがそれぞれの専門家をお尋ねする必要はありません!相続の手続きは福岡相続相談所にお任せください。