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住宅取得資金等贈与の非課税制度とは?

住宅取得資金等贈与の非課税制度

どんな制度?

住宅を購入する資金として両親などから資金援助を受ける場合があります。通常は、資金援助を受けた金額は贈与税の対象になりますが、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる制度です。

非課税限度額

 イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約締結日

省エネ住宅

左記以外の住宅

  ~平成271231

1,500万円

1,000万円

平成2811日 ~平成32331

1,200万円

700万円

平成3241日 ~平成33331

1,000万円

500万円

平成3341日 ~平成331231

800万円

300万円

 

 ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約締結日

省エネ住宅

左記以外の住宅

平成3141日 ~平成32331

3,000万円

2,500万円

平成3241日 ~平成33331

1,500万円

1,000万円

平成3341日 ~平成341231

1,200万円

700万円

(国税庁HPより)

非課税になる主な要件

①直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること(義父母からはNG)

②贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること

③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

④平成21年~平成27年までに住宅資金贈与の非課税制度の適用を受けていないこと

⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに、全額を住宅取得資金に充てていること

⑥贈与の翌年3月15日までに住宅の引き渡しを受け、居住している又は居住することが見込まれていること

⑦新築または取得した家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること 

などがあります。

贈与税の確定申告

非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与税の申告が必要です。また、暦年贈与や相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能ですので、住宅資金贈与をご検討の際は、ぜひ福岡相続相談所へご相談下さい。

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