相続放棄と相続分の放棄とは?
相続放棄と相続分の放棄
「相続を放棄する・・・」一度は耳にしたことがあるフレーズではないでしょうか。その放棄には内容が全く異なる二つの放棄があります。
相続放棄
裁判所に申し出ることにより相続人である地位を法的に放棄することです。
この場合、相続開始時点から相続人ではないことになります。
相続人が相続放棄することにより、相続人の範囲が変化する場合がありますので注意が必要です。本来相続に登場しなかった人が相続人となり債務を継いでしまうこともあり得ます。相続放棄があっても相続税の計算上の法定相続人の人数には影響を与えません。
また相続放棄をした場合には、生命保険金の非課税規定や死亡退職金の非課税規定などが適用されないため、生命保険金の受取人となっているときは、その保険金の受取時に相続税の納税義務が生じることがあります。
※相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。
相続分の放棄
法的に相続人の地位を放棄するのではなく、相続持ち分を放棄することです。つまり、相続できる財産があるにもか関わらず、自らの意志でその財産をもらわないと言う事です。この相続分の放棄は、他の相続人に「自分はいらない」旨を伝え、その内容で作成した分割協議書に署名押印すれば済みます。
しかしながら、財産を相続しないから債務も引き継がないという事にはなりません。債務引継ぎについても相続人間で合意が必要です。
スタッフコラム
清々しい青葉の季節となりました。日中の陽も長くなり、もう来月には夏至です。ついこの前28年を迎えたような気がするのですが、日々の過ぎ去りが年を追うごとに早く感じます。そんな中各地では様々な出来事が起こり、熊本では震災がありました。突然の事で大変驚くと同時に、大自然の中での人間の小ささ無力さを改めて考えさせられました。早い復興を願うばかりです。