配偶者の税額軽減制度とは?
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の財産額が、1億6千万円まで又は1億6千万円を超えても法定相続分までは相続税がかからないという制度です。
例えば、配偶者が全財産を相続し、その相続した全財産が1億6千万円以下であれば相続税はかかりません。
この税額軽減を適用するためには、遺産分割を行い相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告をしないと適用されません。
二次相続を考える
この制度を利用して、″配偶者に全財産を渡してしまえばいい″とお考えの方もいるかもしれません。しかしながら、その配偶者の方がお亡くなりになり相続が発生したとき(二次相続)に、相続人であるお子様方に過大な相続税がかかってしまうということも少なくありません。
″配偶者に全財産を渡す″ではなく、お子様方に少し財産を分割して相続税を払っていたほうが、その先の相続税を軽減でき結果的に全体の税金が少なくなるという事もあります。
そのためには、ニ次相続を含めた対策が必要になりますので、ぜひ福岡相続相談所へご相談ください。
スタッフコラム
ムシムシと暑い日が続きます。暑い暑いと言いながらも、暑いのは外に出た時くらいで、どこもかしこも冷房が効いていて、時には寒すぎることもあります。なので夏といえども、長袖の羽織ものが欠かせません。随分昔に比べたらはるかに快適に過ごせるのでしょうが、その快適さに身体が付いて行けず、体調を壊してしまうこともあります。快適になり過ぎて体調壊すなんて矛盾しているなぁと思う今日この頃です。