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暦年課税と相続時精算課税とは?

暦年課税と相続時精算課税

相続税対策に生前贈与をした方が得

生前贈与を活用すると相続財産を減らすことができます。

では、実際どのように生前贈与すれば有利になるのでしょうか。

相続税対策の効果を大きくするために贈与税を節税する

個人が財産をもらったときのその贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、贈与をしてくれた人ごとにその課税方法を選択できることになっています。どちらを選んだ方がよいかは慎重に判断しましょう。

暦年課税

1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する方法です。

暦年課税では贈与額から基礎控除110万円を控除し、超えた部分の金額に対して税率を乗じます。毎年この枠を活用すれば大きな節税となります。

相続時精算課税

これに対し相続時精算課税制度は、贈与財産の価額の合計額から特別控除額2,500万を控除して税金を計算できる制度です。贈与をした時点の税金は大きく減らすことができます。

しかしこの制度は、文字通り相続時に精算する必要があります。生前に贈与した財産を贈与時の価額で相続財産に含めて相続税を計算する仕組みとなっているため、将来財産の価額が減少する場合でも高い価値で計算することとなり、税金が高くなる可能性があります。また、一度選択してしまうと暦年課税には戻れなくなり基礎控除110万を使えないというデメリットもあります。

スタッフコラム

気候も暖かくなり桜の開花が待ち遠しい季節となりました。当相談所は税理士事務所が運営しているのですが、先日の15日が個人確定申告の提出期限という事もありまして昼夜業務に追われておりました。お陰様で無事申告も終わり、今はほっと一息ってところです。そんな一年で一番忙しい時期だったのですが、なぜか体重も一番増えるんですよね・・・。毎年この繰り返しです(汗)。

 

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