保険金が多く入ってきた案件
相談者及び相続人 被相続人 母 福岡市早良区在住 (70歳代) 相続人 父 福岡市早良区在住 (70歳代) 長男 福岡市博多区在住 (40代) 次男 神奈川県在住 (40代) 財産の内容 預貯金 銀行預金(4口座) 約 5,000万円 生命保険 約 2,000万円 その他 100万円 相談内容 生命保険金も相続税の非課税枠を超えており、預貯金も多額で相続税の申告義務がありそうだが、両親は昔商売をしており、母名義の預金といえ…
相談者及び相続人 被相続人 母 福岡市早良区在住 (70歳代) 相続人 父 福岡市早良区在住 (70歳代) 長男 福岡市博多区在住 (40代) 次男 神奈川県在住 (40代) 財産の内容 預貯金 銀行預金(4口座) 約 5,000万円 生命保険 約 2,000万円 その他 100万円 相談内容 生命保険金も相続税の非課税枠を超えており、預貯金も多額で相続税の申告義務がありそうだが、両親は昔商売をしており、母名義の預金といえ…
相談者及び相続人 被相続人 宗像市在住 (70歳代) 相続人 宗像市在住 (長女 50代) 東京都在住 (次女 40代) 財産の内容 不動産(土地建物) 自宅(宗像市) 約2,000万円 貸家(宗像市) 約1,000万円 農地その他(30筆超) 約1,500万円 預貯金 銀行預金(6口座) 約5,000万円 その他 500万円 相談内容 相続人である長女さんが来所。 父親が兼業農家をやっていた。(定年まで会社員) 自分たちは、手伝っていた程度で、今後農家…
相続法の改正 配偶者の居住権の保護 (1)短期的な保護 配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、一定期間居住建物を無償で使用する権利を取得します(配偶者短期居住権)。 →例えば居住建物が他の相続人に渡った場合でも、最低6か月間は配偶者の居住が保護されます。 (2)長期的な保護 遺産分割等における選択肢の一つとして、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める配偶者居住権を取得させることができるようになります。 →配偶者居住権は所有権より低く評価されるため、居住権取得により他の預貯金等の財産を多く相続することが可能となります。 長期間婚姻してい…
相談者及び相続人 被相続人 母(福岡市東区在住・70歳代) 相続人 長男(東京都在住・40代) 次男(長崎県在住・40代) 三男(福岡市博多区在住・40代) 財産の内容 不動産(土地建物)・自宅(福岡市東区):約500万円 預貯金・銀行預金(2口座):約500万円 有価証券:約50万円 生命保険:約10,000万円 その他:100万円 相談内容 相続人である三男さんが来所。 母の遺言があり、子供3人に相応に相続させることになっていた。 しかし、生命保険金の受取人は三男さんただ一人。 相続開始時点での預金残高が少額だったこともあり、葬儀費用等を捻出するとほとんど残らない状況。 その状況…
相談者及び相続人 被相続人 父 糟屋郡粕屋町在住(70歳代) 相続人 母 糟屋郡粕屋町在住(70歳代) 長女 福岡市博多区在住(50歳代) 財産の内容 不動産(土地建物) 自宅(粕屋町) 約2,000万円 空家物件(粕屋町) 約1,000万円 空家物件(大宰府) 約1,000万円 預貯金 銀行預金(4口座) 約5,000万円 その他 500万円 相談内容 相続人である長女さんが来所。 今回の相続で、自宅以外の物件は将来売却をする予定にしている。 また、基本的に…
相談者及び相続人 被相続人 夫 福岡市博多区在住 (60歳代) 相続人 配偶者 福岡市博多区在住 (50代) 前妻子 東京都 (30代) 財産の内容 不動産(土地建物) 自宅(福岡市博多区) 約2,000万円 前妻及び子のマンション(東京) 約2,000万円 預貯金 銀行預金(7口座) 約8,000万円 有価証券 約2,000万円 その他 約 600万円 相談内容 夫が病死した…
相談者及び相続人 被相続人 父 福岡市城南区在住(90歳代) 相続人 母 福岡市城南区在住(80歳代) 長女 東京都在住 (60歳代) 長男 東京都在住 (60歳代) 次男 埼玉県在住 (50歳代) 財産の内容 不動産(土地建物) 自宅(城南区) 約2,000万円 預貯金 銀行預金(6口座) 約5,000万円 有価証券 約 500万円 その他 500万円 相談内容 父が亡くなり、母一人で生活することになるが、子供3人は全員郷里を離れて関東に在住。将来的にも福…
生命保険の受取人 生命保険の非課税枠 もしもの時のために加入している死亡保険金、その死亡保険金にも相続税は課税されます。しかし、生命保険金には、法定相続人の数×500万円までの非課税枠があります。例えば、相続人が妻と子供2人の場合は1,500円まで非課税となりますので、保険金のうちその1,500万円を超えた部分が相続税の対象となります。 法定相続人以外の受取人 節税以外に生命保険を活用するメリットとしては、受取人を指定できることです。生命保険は、契約時に受取人を指定すると、亡くなった時にその保険金を受け取るのは指定した受取人となり、他の相続人との遺産分割の対象にはなりません。遺言と同じ状態にな…
相談者及び相続人 被相続人 父 福岡市中央区在住 (60歳代) 相続人 長女 福岡市南区在住 (30代) 財産の内容 不動産(土地建物) 自宅(中央区のマンション) 約1,500万円 農地及び雑種地など(熊本県) 約 500万円 預貯金 銀行預金(3口座) 約3,000万円 生命保険 約1,000万円 退職金 約1,000万円 その他 500万円 相談…
相談内容 被相続人 父 70代(福津市在住) 相続人 母 60代(福津市在住) 長男 30代(福岡市東区在住) 次男 30代(福津市在住) 相続財産 不動産 福津市の自宅(自宅) 約2,000万円 福津市の貸家他3筆 約2,500万円 銀行預金(3口座) 約3,000万円 その他 500万円 遺産分割手続きなどは自分たちで終わっていたが、相続税がかかるかもしれないと思い相談に来られたが、申告期限まで1週間しかないことが判明 申告の内容と結果 申告期限まで1週間しかない事実を説明し、申告を…
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