保険金が多く入ってきた案件
相談者及び相続人
被相続人
母 福岡市早良区在住 (70歳代)
相続人
父 福岡市早良区在住 (70歳代)
長男 福岡市博多区在住 (40代)
次男 神奈川県在住 (40代)
財産の内容
預貯金 銀行預金(4口座) 約 5,000万円
生命保険 約 2,000万円
その他 100万円
相談内容
生命保険金も相続税の非課税枠を超えており、預貯金も多額で相続税の申告義務がありそうだが、両親は昔商売をしており、母名義の預金といえども実際は事業主であった父に帰属する預金が含まれているのではないかと思っている。その場合相続税申告はどうなるのだろう。
申告の内容と結果
生命保険について、資料を確認させていただいたところ、契約者が相続人であるお父様が契約者であったため、相続税の課税対象ではなく、一時所得として所得税の対象であることをご説明し、当方で申告書をご用意した。長く保険料を払ってきていたため納税額はわずかであった。預金に関してはご商売をしていた店の不動産を廃業時に売却代金が含まれているようなので、当時の売却額を推計し考察したところ、それほど名義の混同がある様子ではなかった。仮にお父様名義の預金が混入しているとしても、今回分割協議でお父さんが相続することとして相続税の申告を行い、配偶者軽減の制度を適用すれば相続税の負担もなく、真にお父様名義となる旨をご説明したところ納得して税務申告をされた。
ポイント
生命保険金として入金されたものでも、相続税上非課税の対象となる生命保険でない場合があったり、契約者によっては、今回のように所得税の対象である場合があります。