配偶者の預金が多かった事案
相談者及び相続人
被相続人
福岡市中央区在住(95歳)
相続人
福岡市中央区在住(配偶者 91歳)
福岡市早良区在住(長女 69歳)
福岡市南区在住 (次女 66歳)
財産の内容
不動産 福岡市中央区自宅 約6,000万円
預貯金 銀行預金(5口座) 約5,000万円
その他 500万円
相談内容
相続税がかかるとのことで、相続人であるお子さん2名でご来所。
相続人である奥様95歳だが、お元気でご主人がなくなるまで一緒に生活し介護をしていたとのこと。また娘さん2人も福岡市内に住んであり、自分たちは時間があるので、相続手続きの部分も自分たちで行えるとのことでしたので、取得のサポートをすることもできますとお伝えし申告受任しました。
申告の内容と結果
ご依頼いただいた後、手続きの資料もきちんとご準備いただき相続手続きもスムーズに進みました。しかし配偶者のである奥様の財産を確認させていただいた際に、ご主人と同じくらいの預金額があり、お母様の経歴を確認したところ、ほぼ専業主婦だったとのことでしたので、お母様の預金について確認をすることになりました。
配偶者からの聞き取りや、通帳の履歴、配偶者本人の年金の収入の記録、過去の相続でもらった金額などを確認した結果、配偶者の一部は被相続人の財産であるとして申告。
ポイント
夫婦間であまり意識していない資金の移動、悪意がなく奥様が自分の口座に入れておくほうが出し入れしやすいなどの理由で、簡単に資金を移動してしまうことがあると思いますが、そのような場合は、特に税務調査などでは名義預金としてマークされますので要注意です。
被相続人の財産状況だけではなく、相続人の財産状況もきちんと確認が必要になります。