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相続税における不動産(土地)の評価方法(ニュースレター令和7年1月号 )

不動産を相続したとき「不動産の評価額」は、相続税を計算する上で重要なポイントです。

前回は、相続税の基礎控除額と不動産の基本的な評価額の計算についてご案内しました。

今回は、不動産の中でも土地の評価について解説します。

.土地の種類                                                                                                                                                                                                                  

不動産(土地)を相続した場合は、その土地の種類を正確に理解することが重要です。

土地はその用途や位置によってさまざまな種類に分けられ、それぞれの土地の種類には異なる評価方法が適用されます。土地は大きく分けて、宅地、農地、山林などがありますが、ここでは相続財産に多い宅地に焦点を当てます。

.宅地の種類

宅地は住宅、商業施設、事業所などが立地するために使用される土地です。宅地はさらに以下のように細分化されます。                   

1)自用地

所有者が自身で使用している住宅用の土地です。                                                

2)貸宅地

借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地です。

他者に賃貸されている住宅用の土地のことをいいます。

3)貸家建付地

貸家の敷地として使用されている宅地です。自己所有の土地にアパートなどを建てて賃貸している場合などが該当します。

>>宅地の種類について詳しくはこちら

.宅地の種類ごとの評価方法

1)自用地

基本的に「路線価方式」または「倍率方式」により評価します。

2)貸宅地

貸宅地の評価は、通常の宅地評価よりも低くなる傾向にあります。これは、貸し出していることによる経済的利益の減少を反映したものです。

  貸宅地の相続税評価額=自用地評価額‐(自用地評価額×借地権割合)

3)貸家建付地

貸家建付地は、建物を含む賃貸用の土地であるため、単に土地だけでなく建物の存在も評価に影響を及ぼします。

  貸家建付地の評価額=自用地評価額‐(自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

このように、相続税における土地の評価は土地の種類と利用状況に応じて異なります。

正確な評価を行うためにはそれぞれの土地の特性を理解し、適切な評価方法を選択することが重要です。

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