戸籍証明書等の広域交付(ニュースレター令和6年5・6月号 )
令和6年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が開始されました。
相続が発生した場合、相続手続きためには被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要になり、今までは、戸籍収集のために戸籍のある(もしくは“あった”)市区町村の窓口で取得しなければいけませんでした。戸籍が移動していると、何ヶ所も窓口に出かけたり郵送で請求したりしなくてはならず、時間と労力がかかるものでした。
それが、今回の広域交付の開始で最寄りの市区町村窓口で一連の戸籍が取得できるようになりました。
戸籍取得の注意点
取得の際は下記の点に注意してください。
①戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできない)。
②窓口にいく方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
③即日交付されるわけではないようですので、日程は余裕をもってください。
④戸籍抄本、戸籍附票、コンピュータ化されていない戸籍は広域交付の対象外です。
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