相続発生時、生命保険はどうなる?!
生命保険の受取人
生命保険の非課税枠
もしもの時のために加入している死亡保険金、その死亡保険金にも相続税は課税されます。しかし、生命保険金には、法定相続人の数×500万円までの非課税枠があります。例えば、相続人が妻と子供2人の場合は1,500円まで非課税となりますので、保険金のうちその1,500万円を超えた部分が相続税の対象となります。
法定相続人以外の受取人
節税以外に生命保険を活用するメリットとしては、受取人を指定できることです。生命保険は、契約時に受取人を指定すると、亡くなった時にその保険金を受け取るのは指定した受取人となり、他の相続人との遺産分割の対象にはなりません。遺言と同じ状態になります。
その点を利用して、財産を残したい相手に生命保険という預金を相続させることが可能になり、また、法定相続人以外の者にも財産を渡すことが可能になります。(ただし法定相続人以外の場合、生命保険の非課税枠はありません)
配偶者の税額の軽減
相続人に被相続人の配偶者がいる場合、配偶者の税額の軽減の制度が利用できます。この制度は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、(1)1億6千万円(2)配偶者の法定相続分相当額、のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないというものです。
(国税庁HPより)
節税目的で生命保険に加入される場合、受取人が配偶者のみであれば、この軽減制度により生命保険の非課税枠を利用できない可能性があります。受取人は、配偶者以外の方も指定する方が節税という点では得になることが多いでしょう。
生命保険加入の目的は・・・
残された家族の生活の補填、これは生命保険加入の本来の目的ではないでしょうか、節税目的ばかりに目を向け、本来の目的を見失ってはいけません、そこのところも考慮の上受取人を考えてみてはいかがでしょうか。