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相続税の申告期限に間に合わない場合(ニュースレター令和6年11月号 )

相続の手続きは初めての方にとっては複雑で不安なことが多いものです。

そして、相続の手続きの中でも相続税の申告は重要なものですが、相続税の申告期限を過ぎてしまうと相続人に不利益が生じてしまいます。早めに準備を進めていても気付いたときには期限まで間に合いそうにないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

  1. 1、相続税の申告期限とペナルティ

申告期限・・・相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

申告期限を過ぎると・・・申告期限の翌日から延滞税が発生します。また、申告をしないと無申告加算税も発生し税負担が増えるリスクが高まります。

2、申告期限に間に合わない場合にできること

申告の準備を進めていても様々な事情により申告期限に間に合わないときがあります。

そのような場合は、期限内に未分割のまま法定相続分により申告をし、その後修正申告を行う方法があります。

期限内に申告を行っておく事で、延滞税の税負担は抑えられます。

3、相続税の申告期限延長

相続税の申告期限の延長は原則認められません。

しかし、「災害その他やむを得ない理由」に該当する場合は、税務署に申請することにより相続税の申告期限・納付期限の延長が認められます。

※延長できる期間は、やむを得ない事由がやんだ日から2月以内です。

4、配偶者の相続税額軽減と小規模宅地等の特例

相続税には税負担が軽減される特例の適用があります。適用を受けるためには申告が必要ですが、期限内に遺産分割協議が決まらない場合は申告自体が行えません。そのような場合は次の適正な手続きを行うことで期限後にも特例の適用を受ける事ができます。

➀期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割のまま仮の申告を行う。

②申告後3年以内に遺産を分割し、適正な手続き(修正申告・更正の請求)を行う。

>>小規模宅地の特例について詳しくはこちら

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